扶養内でネットワークビジネスを始めたい主婦にとって、最も気になるのは「いくらまでなら扶養に影響しないのか」という点ではないでしょうか。
扶養の判定では、単純に受け取った報酬や売上だけを見るわけではありません。税法上の扶養では、原則として売上から必要経費を差し引いた「所得」を使います。
一方、社会保険の扶養では税法と異なる基準が使われ、健康保険の運営元によって認められる経費の範囲が異なることもあります。扶養内で活動するためには、税金と社会保険を分けて確認することが大切です。
この記事の結論
- ネットワークビジネスの扶養判定は、売上だけでは判断できない
- 税法上の扶養では、年間の合計所得金額が重要になる
- 社会保険では、原則として年間収入130万円未満が基準になる
- 税金と社会保険では、必要経費の扱いが同じとは限らない
- 「副業所得20万円以下」は扶養の基準ではない
ネットワークビジネスをする主婦の扶養は3つに分けて考える
一般に「扶養内」と呼ばれているものには、税法上の配偶者控除、社会保険の被扶養者、配偶者の勤務先が支給する家族手当などがあります。
それぞれ判定基準が異なるため、ひとつの金額だけで扶養に入れるかどうかを判断することはできません。
| 確認する制度 | 主に確認される金額 | 代表的な基準 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 所得税の配偶者控除 | 年間の合計所得金額 | 58万円以下 | 給与だけの場合の収入基準とは異なる |
| 所得税の配偶者特別控除 | 年間の合計所得金額 | 58万円超133万円以下 | 配偶者と納税者本人の所得により控除額が変わる |
| 社会保険の扶養 | 今後の年間収入見込み | 原則130万円未満 | 健康保険の運営元によって経費の扱いが異なる場合がある |
| 会社の家族手当 | 勤務先が定める収入や所得 | 会社ごとに異なる | 税法や社会保険と同じ基準とは限らない |
配偶者に対して適用される税制上の制度は、厳密には「扶養控除」ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
また、夫の会社から家族手当や配偶者手当が支給されている場合は、会社独自の規定も確認する必要があります。
ネットワークビジネスでは売上ではなく所得を計算する
所得は収入から必要経費を差し引いて計算する
ネットワークビジネスで受け取った金額のすべてが、そのまま税法上の所得になるわけではありません。
所得の基本的な計算方法
ネットワークビジネスの総収入金額-必要経費=ネットワークビジネスの所得
例えば、1年間に受け取った報酬や販売代金が80万円で、収入を得るために直接必要だった経費が30万円なら、所得は50万円です。
税法上の配偶者控除を判定するときは、原則として80万円の売上ではなく、経費を差し引いた50万円の所得を使います。
収入に含める金額を漏れなく集計する
ネットワークビジネスの収入には、会社から振り込まれた紹介報酬や組織報酬だけでなく、商品を販売したときの売上なども含まれます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 会社からの報酬 | 紹介報酬、販売実績に応じた報酬、組織実績に応じたボーナス |
| 商品の販売収入 | 商品を顧客に販売して受け取った代金 |
| その他の収入 | リベート、キャンペーン報酬、金銭以外の経済的利益など |
銀行口座への振込額だけで判断すると、現金で受け取った販売代金やその他の報酬を集計から漏らす可能性があります。
会社が発行する報酬明細、販売記録、銀行口座の入金履歴を照合して、年間の総収入金額を確認しましょう。
必要経費にできるのは収入を得るために必要な支出
必要経費として計上できるのは、ネットワークビジネスの収入を得るために直接必要だった支出です。
| 支出の例 | 経費にする際の考え方 |
|---|---|
| 販売する商品の仕入代金 | 販売した商品に対応する仕入原価を計上する |
| 業務用のサンプル代 | 販売活動に使用したことを説明できる範囲で判断する |
| 交通費 | 商談、説明会、顧客対応など業務に必要な移動分を計上する |
| 通信費 | 電話代やインターネット代のうち業務で使用した割合を計上する |
| 会場費や資料代 | 販売活動や業務上必要な説明会に関係する支出を計上する |
| 文房具や消耗品費 | 帳簿、印刷用紙、梱包用品など業務に使用したものを計上する |
自分や家族が日常生活で使用した商品の購入代金は、原則として必要経費にはできません。
また、販売する予定で仕入れた商品が年末に残っている場合は、購入代金の全額をその年の経費にできるとは限りません。未販売の商品は在庫として管理し、売れた商品に対応する原価を計算する必要があります。
「商品を購入したから全額経費になる」とは限りません。私的に使用した商品、家族に渡した商品、販売せずに残っている商品は、販売済みの商品と分けて記録しましょう。
ネットワークビジネスの所得区分は活動実態で変わる
ネットワークビジネスで得た利益は、活動の規模や継続性、帳簿の保存状況などにより、事業所得または雑所得として扱われます。
副業として営利目的で継続的に行っているものの、独立した事業とまではいえない場合は、業務に係る雑所得となることがあります。
| 所得区分 | 一般的な考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 独立・継続して相応の規模で行われ、社会通念上事業と認められる場合 | 活動状況、収益性、帳簿の保存などを含めて判断される |
| 業務に係る雑所得 | 営利目的で継続して行う副業で、事業所得に当たらない場合 | 総収入金額から必要経費を差し引いて計算する |
開業届を提出しただけで、自動的に事業所得になるわけではありません。反対に、開業届を出していないという理由だけで、必ず雑所得になるとも限りません。
所得区分によって赤字の扱いや青色申告の可否などが変わるため、活動規模が大きくなった場合は税務署や税理士に確認するのが安全です。
税法上の扶養は合計所得金額58万円が最初の目安
合計所得金額58万円以下なら配偶者控除の対象になり得る
2025年分以降、税法上の配偶者控除を受けるための配偶者の所得要件は、年間の合計所得金額58万円以下です。
ネットワークビジネスだけを行っている主婦の場合、収入から必要経費を差し引いた所得が58万円以下かどうかを確認します。
よく知られている「給与収入123万円以下」という金額は、給与所得控除を差し引ける給与収入だけの場合の目安です。ネットワークビジネスの報酬や販売利益に、給与所得控除を使うことはできません。
| 収入の種類 | 配偶者控除の判定方法 |
|---|---|
| 給与だけの場合 | 給与収入123万円以下なら、原則として給与所得が58万円以下になる |
| ネットワークビジネスだけの場合 | 総収入金額から必要経費を差し引いた所得が58万円以下か確認する |
| 給与とネットワークビジネスの両方 | 給与所得とネットワークビジネスの所得を合算する |
所得が58万円を超えても控除がすぐになくなるとは限らない
ネットワークビジネスの所得を含む合計所得金額が58万円を超えると、配偶者控除の対象からは外れます。
ただし、合計所得金額が133万円以下で一定の条件を満たす場合は、夫が配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
夫の合計所得金額が900万円以下で、妻の合計所得金額が58万円超95万円以下なら、配偶者特別控除額は原則38万円です。配偶者控除から制度名は変わりますが、控除額が直ちに減るとは限りません。
| 妻の合計所得金額 | 税法上の扱い |
|---|---|
| 58万円以下 | 配偶者控除の対象になり得る |
| 58万円超95万円以下 | 配偶者特別控除の対象となり、夫の所得が900万円以下なら原則38万円 |
| 95万円超133万円以下 | 配偶者特別控除が段階的に減少する |
| 133万円超 | 配偶者特別控除の対象外となる |
夫の合計所得金額が900万円を超えると控除額は少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。
社会保険の扶養は原則として年間収入130万円未満
税法上の所得58万円とは別に判定される
夫が会社員や公務員で、妻が夫の健康保険の被扶養者になっている場合は、社会保険上の収入基準も確認しなければなりません。
社会保険の被扶養者となるための収入要件は、原則として年間収入130万円未満です。同居している場合は、原則として妻の年間収入が夫の年間収入の2分の1未満であることも求められます。
税法では1月1日から12月31日までに確定した所得を計算しますが、社会保険では認定時点から今後1年間の収入見込みによって判断されるのが基本です。
税法上の扶養に入っていても、社会保険の扶養から外れることがあります。税金の合計所得金額と、社会保険で使われる年間収入は同じものではありません。
自営業者は事業収入から必要経費を差し引いて判定する
日本年金機構の案内では、自営業者の収入額は、事業を行うための必要経費を控除した額とされています。
ただし、社会保険で認められる必要経費は、所得税の確定申告で認められる必要経費と完全に一致するとは限りません。
健康保険組合によっては、商品の仕入代金など事業を行うために直接必要な支出だけを控除し、減価償却費、家賃の一部、通信費の一部などを収入から差し引かないことがあります。
| 判定 | 経費の考え方 |
|---|---|
| 税法上の所得 | 収入を得るために直接必要な経費や、合理的に区分した家事関連費などを控除する |
| 社会保険の年間収入 | 保険者が事業遂行に直接必要と認める経費を控除する |
確定申告書に記載された所得が130万円未満でも、健康保険側の計算では年間収入が130万円以上になる可能性があります。
夫が加入しているのが協会けんぽではなく企業の健康保険組合である場合は、組合独自の必要経費一覧や提出書類が設けられていないか確認しましょう。
2026年4月からの給与収入に関する取り扱いには条件がある
2026年4月1日以降、給与収入だけの人については、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たす場合、原則として被扶養者として取り扱う仕組みが始まっています。
しかし、ネットワークビジネスからの収入がある場合は、「ほかの収入が見込まれない」という条件を満たしません。
パート収入とネットワークビジネスの収入がある主婦は、給与の契約金額だけで扶養判定をせず、両方の収入を申告して健康保険の判断を受ける必要があります。
扶養判定の計算例で税金と社会保険の違いを確認する
ここでは、夫の合計所得金額が900万円以下で、妻が60歳未満であると仮定して計算例を紹介します。
| ケース | 税法上の合計所得 | 税法上の判定 | 社会保険の考え方 |
|---|---|---|---|
| ネットワークビジネスの収入90万円、必要経費35万円 | 55万円 | 配偶者控除の所得要件内 | 保険者が経費35万円を認めれば55万円相当。ただし個別確認が必要 |
| 給与収入90万円、ネットワークビジネスの収入50万円、必要経費10万円 | 給与所得25万円+副業所得40万円=65万円 | 配偶者特別控除の対象になり得る | 給与90万円+認定後の事業収入40万円=130万円となり、130万円未満を満たさない可能性がある |
| ネットワークビジネスの収入150万円、税務上の必要経費60万円 | 90万円 | 配偶者特別控除の対象になり得る | 保険者が認める経費が20万円なら年間収入は130万円となり、扶養から外れる可能性がある |
2つ目のケースでは、税法上の合計所得金額は65万円なので、夫は配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
一方、社会保険では給与収入とネットワークビジネスの収入を合算した結果、130万円未満の条件を満たさない可能性があります。
このように、同じ収入状況でも「税法上は扶養の範囲」「社会保険では扶養から外れる」という結果になり得ます。
副業所得20万円以下でも扶養内とは限らない
20万円ルールは一定の給与所得者に対する確定申告の基準
「副業の所得が20万円以下なら扶養に影響しない」と考える人もいますが、20万円は扶養判定の基準ではありません。
いわゆる20万円ルールは、年末調整を受けた一定の給与所得者について、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告を省略できるという制度です。
- 配偶者控除を判定する58万円の基準とは別
- 社会保険の130万円未満の基準とも別
- 給与を受け取っていない専業主婦には、そのまま適用できない
- 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合がある
ネットワークビジネスの所得が20万円以下であっても、パート給与などほかの収入と合算した結果、税法上または社会保険上の基準を超えることがあります。
確定申告が必要かどうかは扶養判定と別に確認する
妻自身に所得税の確定申告が必要かどうかは、給与の有無、所得の合計額、所得控除、源泉徴収の状況などによって変わります。
扶養に入っているから確定申告が不要になるわけではなく、確定申告が不要だから扶養に入れるわけでもありません。
所得税の申告が不要となる場合でも、住民税の申告要否については住んでいる市区町村へ確認してください。
扶養への影響を確認するために残しておきたい記録
ネットワークビジネスは、報酬の種類や商品購入が多く、売上と私的な支出が混ざりやすい働き方です。
扶養判定や確定申告で困らないように、活動を始めた段階から次の資料を残しておきましょう。
- 会社から発行された報酬明細
- 商品の販売日、販売先、販売金額の記録
- 商品の仕入日、数量、金額の記録
- 年末時点で売れ残っている商品の在庫記録
- 交通費、通信費、会場費などの領収書
- プライベート用と業務用を分ける根拠
- パート給与を含めた年間収入の見込み表
- 夫の健康保険へ問い合わせた内容の記録
税金の計算用には「総収入金額-税務上の必要経費」、社会保険の確認用には「給与収入など+保険者が認める事業収入」を分けて管理すると、扶養への影響を把握しやすくなります。
扶養内で活動するための確認手順
- 夫が加入している健康保険を確認する
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、加入先を確認します。 - 自営業収入から控除できる経費を問い合わせる
商品仕入、交通費、通信費、会場費など、どこまで控除できるかを確認します。 - ネットワークビジネスの年間所得を試算する
報酬と販売収入を合計し、税務上の必要経費を差し引きます。 - 給与所得などほかの所得を合算する
パートをしている場合は、給与収入ではなく給与所得を計算して税法上の所得に加えます。 - 社会保険用の年間収入見込みを計算する
給与収入と、健康保険が認める方法で計算した事業収入を合算します。 - 基準に近づく前に再確認する
報酬が増えた時点で、夫の勤務先や健康保険へ早めに申告します。
ネットワークビジネスの報酬は毎月一定とは限りません。直近の報酬が急に増えた場合は、過去の年収だけではなく、今後1年間の見込みも計算しましょう。
ネットワークビジネスと主婦の扶養に関するよくある質問
売上が130万円未満なら社会保険の扶養に入れますか?
売上が130万円未満という理由だけで、必ず扶養に入れるとはいえません。
給与や年金などほかの収入がある場合は合算されます。また、自営業収入から控除できる経費の範囲は健康保険の判断によるため、夫が加入している健康保険へ確認が必要です。
ネットワークビジネスの利益が58万円を超えたらすぐ扶養から外れますか?
税法上は配偶者控除の対象から外れますが、合計所得金額が133万円以下なら、夫が配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
社会保険の扶養は別の基準で判定されるため、所得が58万円を超えたことだけで直ちに社会保険から外れるわけではありません。
自分で使った商品の購入代金も経費にできますか?
自分や家族が日常生活で使用した商品の代金は、原則として必要経費にはできません。
販売活動用のサンプルとして使用した場合は、使用目的、数量、配布先などを記録し、業務に必要だったことを説明できるようにしておきましょう。
ネットワークビジネスが赤字なら扶養に影響しませんか?
税法上の所得が赤字でも、社会保険では同じ計算結果になるとは限りません。
健康保険が認めない経費が含まれている場合は、社会保険上の年間収入がプラスになることがあります。また、事業所得と雑所得では赤字の税務上の扱いも異なります。
開業届を提出すると社会保険の扶養から外れますか?
開業届を提出したことだけで、一律に扶養から外れるとは限りません。
ただし、健康保険組合によっては個人事業を始めた際の届出や収入見込証明を求めることがあります。開業前または活動開始直後に確認しておくと安心です。
扶養の判定はどこに相談すればよいですか?
所得税や確定申告については税務署または税理士、住民税については住んでいる市区町村へ確認します。
社会保険の扶養については、夫の勤務先の担当部署や加入している健康保険へ問い合わせてください。税務署では社会保険の扶養認定を判断できないため、相談先を分けることが重要です。
副業のネットワークビジネスは所得と年間収入を分けて管理しよう
主婦がネットワークビジネスを扶養内で行うときは、報酬や売上の合計だけで判断せず、税法上の所得と社会保険上の年間収入を分けて計算する必要があります。
税法上の配偶者控除は合計所得金額58万円以下が基本です。58万円を超えても、133万円以下なら配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
社会保険では原則として年間収入130万円未満が基準ですが、認められる必要経費の範囲は税法と異なる場合があります。パート収入がある場合は、ネットワークビジネスの収入と合わせて判定される点にも注意が必要です。
報酬明細、販売記録、領収書、在庫を日頃から整理し、収入が基準に近づく前に夫の健康保険へ確認しておくことが、扶養から意図せず外れるリスクを防ぐポイントです。


